Posted by マーキー on 1999/01/19 07:49:12:
今後、”マーキー”というハンドルネームでちょくちょく顔を出そうと思います。 よろしくお願いします。 自分は、今までナンパの経験ゼロだったんですが、この掲示板を含め主にネット上で仕入れた知識をフルに活用して、ナンパに挑戦してみました。 それで、女子高生の電話番号のゲットに成功したんですが、ふと「淫行条例」という言葉が頭をよぎりました。 気になったので少し調べてみると、「淫行条例」に規定されている「淫行」というのはかなりあいまいなものだということがわかりました。各都道府県で細かい違いはあるものの、どれをとっても「淫行」の定義はあやふやです。 それはそれでいいんですが、僕が気になったのは、その解釈の中の、 「誘惑、威迫、立場利用、欺罔など、青少年の精神的、知的な未熟さや情緒的な不安定に乗じて青少年を自己の性的行為の相手方としたような場合」 という表現です。どんなに相手との合意が成り立っていても、端から見れば「相手の未熟さに乗じて誘惑した」ように映るのではないかということです。 実際に、この解釈によって有罪になった人もいるようですし。(その人はナンパを通して「誘惑」(?)したわけじゃなかったと思いますが。) この掲示板に書き込んでいる皆さんは、この「淫行条例」について何か考えをお持ちでしょうか。 ハンターKさんは、18歳未満の娘はパスしているようです。 それが賢いやり方のような気もするんですが。 よかったらご意見お聞かせください。 (東京都には「淫行条例」はないみたいですが、残念ながら僕は東京都民ではありません。)
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