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Posted by 真江戸言葉 on 1999/08/19 17:05:57:

In Reply to: 確認してみます。 Posted by 真江戸言葉 on 1999/08/19 16:28:16:


    > ただ、上記の解釈はまちがいだと思う。造語だから法律が適用できないのではなく、催眠術が何にあたるかという点で、現在私がネットで調べた範囲では、行使する力として、含まれていないので暴行にはならないから犯罪になってないだけでは・・・・(そこでは催眠術となっていた)

    あれ、解釈がわかれてる?

    http://www.geocities.co.jp/Berkeley/1587/keihou.htm

    ここでの解釈だと、かけた時点で「暴行罪」(刑法208条)
    その後の行動によっては、「強姦罪」および「詐欺罪」が適応されるみたいだ。
    しかし、やはり大学?の刑法では・・・・

    http://member.nifty.ne.jp/yoshikin/note/k2_1.txt

    §208→不法な有形力、物理力の行使 
     有形力→催眠術、詐術、大声等は含まれない 
    判38 音による暴行→エネルギーとしての音、光、熱はふくまれる
     催眠術によって落とし穴にはめた、大声でびっくりさせてこけさせた  →有形力の行使にあたる。

    よこらしょっと、マインドコントロールに関して調べみると、以下のようなものがありました。

    http://www.asahi-net.or.jp/~am6k-kzhr/newsle19.htm

    3 、 法 に お い て 自 由 意 思 と は
    ところで本来自己責任は、自由意思が満足される環境において生ずるものである。
    刑法は、自由意思の生ずる余地のない心神喪失者の犯罪は無罪としているし、民法上意思能力のない者の行為は無効である。法は更に進んでこの自由意思の環境を他人が意図的に操作した場合の問題についてどのように考えているのか。
    刑法に詐欺罪、恐喝罪という犯罪がある。人をだましたり脅したりして資金を提供させる場合に生ずる犯罪である。その適用要件は、前者は、欺罔行為→錯誤→財産処分行為であり、後者は、恐喝→畏怖→財産処分行為である。この錯誤や畏怖を生じている精神状態による財産処分も、厳密にいえばその人の自由意思の結果である。しかし法はこれらの他人の精神操作を自由意思の重大な脅威ととらえ違法と評価している。刑法は暴行脅迫により人に義務なき行為を行わせる強要罪などの罪も犯罪として類型化している。
    更に判例は嫌がらせ電話で精神衰弱にさせた行為を傷害罪としている(東京地裁昭和54年8月10日)。本人の了解なしに催眠術など精神的な作用を施すことは傷害罪ないし暴行罪にあたるとする学説もある。


    というわけで、どうやら違法行為になる可能性があるみたいだ。


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